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登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本について

法人登記事項証明書や登記簿の謄本・抄本は、だれでも請求することができます。
請求する人は、所定の手数料を納付します。

「商業・法人登記情報交換システム」を利用することで、取得したい会社が登記した登記所以外からでも登記事項証明書を取得することができます。

コンピュータ化されていない登記簿の謄本・抄本については、会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得してください。

請求する際には、申請書に以下の事項を記入し、手数料の納付をして、窓口に提出してください。
(1)商号・本店(法人の名称・事務所)
(2)手数料(登記印紙を貼付)

だれでも所定の手数料を納付すると、登記事項要約書の交付を請求できます。(登記事項要約書は以前の登記簿の閲覧に代わるものです)