合資会社、合名会社、合同会社などの持分会社の設立登記、変更登記を自分でするには合資会社、合名会社、合同会社などの持分会社の設立登記、変更登記を自分でするには
代表社員の変更
合同会社を代表する社員に変更があった場合には、2週間以内に、その変更登記をしなければいけません。
また、会社を代表する社員の変更登記をするときの申請人は「会社」となります。よって、会社を代表する社員が申請します。
●登録免許税について
代表社員の変更登記にかかる登録免許税は、資本金が1億円以下の会社の場合1万円、それ以上は3万円です。
●申請に必要な書類
「合同会社変更登記申請書」「CD-ROMの記録」「総社員の同意書」です。
後任の代表社員を互選で選出した場合、上記の書類以外に「互選書」「定款」が必要となります。
また、後任の代表社員が法人の場合、「法人社員関係書面」が必要となります。
一応の書式は以下のとおりです。
「(※」以下はコメントですので、印刷時には削除してください。
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合同会社変更登記申請書
1.商号 ●●合同会社
1.本店 ●●県●●市●●市●丁目●番●号
1.登記の事由 代表社員の変更
1.登記すべき事項 別添CD-ROMのとおり
1.登録免許税 金10,000円
1.添付書類 総社員の同意書
互選書 (※後任の代表社員を互選した場合
定款 (※後任の代表社員を互選した場合
法人社員関係書面(※就任する代表社員が法人の場合
委任状 (※代理人が申請する場合
上記のとおり登記の申請をする。
平成●●年●月●日
●●県●●市●●市●丁目●番●号
申請人 ●●合同会社
●●県●●市●●市●丁目●番●号
代表社員 ●●●●(印)
●●県●●市●●市●丁目●番●号
上記代理人 ●●●●(印)(※代理人が申請する場合
連絡先の電話番号 ●●-●●●●-●●●●
●●法務局(or地方法務局)●●支局(or出張所)御中
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CD-ROMの記録
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」●●県●●市●●市●丁目●番●号
「氏名」●●●●
「原因年月日」平成●●年●月●日辞任
「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」●●県●●市●●市●丁目●番●号
「氏名」●●●●
「原因年月日」平成●●年●月●日就任
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総社員の同意書
1.●●●●は、代表社員を辞任し、退任すること。
上記に同意する。
平成●●年●月●日
●●合同会社
社員 ●●●●(印)
同 ●●●●(印)
同 ●●●●(印)
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互選書
1.社員●●●●を代表社員に選任すること。
上記に同意する。
平成●●年●月●日
●●合同会社
業務執行社員 ●●●●(印)
同 ●●●●(印)
同 ●●●●(印)
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合同会社の本店移転登記
合同会社本店移転登記申請書
1.商号 合同会社○○○○
1.本店 ○○県○○市○町×丁目×番×号(旧所在地)
1.登記の事由 本店移転
1.登記すべき事項 平成××年○月○日本店移転
○○県○○市■町×丁目×番×号(新所在地)
1.登録免許税 30,000円
1.添付書類 定款 1通(必要な場合)
総社員の同意書 1通(必要な場合:どちらか)
社員の一致を証する書面 1通(必要な場合:どちらか)
委任状 1通(必要な場合)
上記の通り登記の申請をする。
平成×年○年○日
○○県○○市■町×丁目×番×号(新所在地)
申請人 合同会社○○○○
○○県○○市○町△丁目△番△号
代表社員 ○○○○
(電話番号)
○○法務局(または地方法務局)
○○支局(または出張所)御中
申請書のフォーマットはどこから手に入れる?
申請書のフォーマットは、全国の登記所の窓口にもありますが、法務省のウェブサイト(http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html)から取得できます。
印鑑証明書について
印鑑証明書を取得しようとする会社の代表者(印鑑を登記所に届け出ている人)は所定の手数料を納付して請求します。
請求する際には、申請書に以下の事項を記入し、印鑑カードを添えて窓口に提出してください。
(1)商号・本店(法人の名称・事務所)
(2)印鑑提出者の資格・氏名・出生年月日
(3)印鑑カード番号
(4)手数料(登記印紙を貼付)
代理人によって請求することもできます(印鑑カードは必要です。)。
なお,郵便で印鑑証明書の交付を請求することもできます(返信用の封筒・郵便切手が必要です。)が,その場合でも,印鑑カードの提出が必要です。
※印鑑カードについて
印鑑証明書の交付を請求するには,事前に印鑑カードの交付を受ける必要があります。印鑑カードの交付請求は,所定の申請書に,所要事項を記載し,登記所に提出している印鑑を押印して,登記所の窓口に提出してください。代理人によって申請するときは,委任状の添付が必要になります。
登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本について
法人登記事項証明書や登記簿の謄本・抄本は、だれでも請求することができます。
請求する人は、所定の手数料を納付します。
「商業・法人登記情報交換システム」を利用することで、取得したい会社が登記した登記所以外からでも登記事項証明書を取得することができます。
コンピュータ化されていない登記簿の謄本・抄本については、会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得してください。
請求する際には、申請書に以下の事項を記入し、手数料の納付をして、窓口に提出してください。
(1)商号・本店(法人の名称・事務所)
(2)手数料(登記印紙を貼付)
だれでも所定の手数料を納付すると、登記事項要約書の交付を請求できます。(登記事項要約書は以前の登記簿の閲覧に代わるものです)
